 |
| 下記のような不安をお持ちの方が多いようです。その一例をご紹介いたします。 |
|
|
| |
自宅をいくらで貸し出せますか? |
 |
弊社担当者がご自宅に訪問させていただき室内等を調査、確認をした上で貸し出せる賃料を査定させていただきます。貸し出すかどうかご検討中の場合でも査定は無料ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。 |
|
期間限定で貸し出せますか? |
 |
一般的には最低でも2年間貸し出せることが望ましいと思われますが、弊社では普通賃貸借契約、定期借家契約などの契約形態をご用意致しておりますので、まずは弊社までご相談下さい。 |
|
現状のまま貸し出せますか? |
 |
室内状況を確認させていただいた上での回答となります。ご希望であれば現状のままでも賃貸は可能です。一般的には室内クリーニング、畳・襖・障子の張替についてはお願いするケースが多いです。 |
|
室内リフォームはどの程度必要ですか? |
 |
弊社担当者が室内状況等を確認させていただいた上で、募集するにあたり必要と思われる箇所についてご提案致します。もちろんリフォーム工事は当社にて承っております。 |
|
借主との契約形態はどうなりますか? |
 |
借主と締結する賃貸借契約にはおもに以下の2種類があります。
1.普通賃貸借契約
更新を前提とした契約となり、原則として貸主からの解約が困難となりますが近隣相場並みの賃料収入や更新料が見込めます。
2.定期借家契約
貸主の事情により期間を定めて契約を締結するため、期間満了にて貸主から解約をすることができます。(期間満了前に契約終了通知が必要)
ただし、普通賃貸借とは違い居住期間が限定されるため、借主からは敬遠される(特に法人契約)ケースもあり、そのため近隣相場よりも賃料を低く設定することもあります。
転勤者や将来の自己使用またはご売却をお考えの場合は定期借家契約をお勧め致します。 |
|
どうやって借主を募集しますか? |
 |
弊社ホームページをはじめ、インターネット上のヤフーやイサイズなどの不動産ポータルサイトや住宅情報誌に掲載して幅広く情報公開を行いご入居者をお探しします。また、店頭はもちろん、取引不動産会社への情報公開に加え、取引法人への紹介等先進の募集活動を行っております。 |
|
どの位の期間で借主が決まりますか? |
 |
賃貸市場状況及びご所有される不動産の立地条件、間取り、広さ、築年数、貸し出し期間、募集条件等により変わってまいります。もちろん、一日も早くご入居者が決まるようご提案を致します。 |
|
どのような借主が入居しますか? |
 |
弊社にて入居審査行います。弊社審査基準を満たし、貸主様のご了承を頂いた方となります。 |
|
貸し出し期間中の修理費用はどうなりますか? |
 |
借主が住宅を使用し生活していく上で諸設備において必要な修理や交換は貸主の義務であり、その費用は貸主負担となります。ただし、借主の故意・過失、通常の使用に反する場合などの修理費用負担は借主となります。 |
|
契約期間中に借主が退室することはありますか? |
 |
借主からの申し出により契約期間の途中で解約となることもあります。退室後は弊社担当者による立会いを行い、敷金精算後、必要リフォーム箇所のご提案をさせていただき、新たに募集するのかどうかご確認致します。 |
|
契約期間中だけど明渡してもらえますか? |
 |
原則として契約期間中に借主に明渡しを求めることはできません。また、定期借家契約の場合は貸主からの途中解約は一切できません。貸し出し期間は慎重にご検討下さい。 |
|
借主が賃料を延滞したら? |
 |
貸し出すにあたってご心配のひとつに賃料滞納があるかと思います。弊社では家賃保証会社と提携し、万が一の滞納にも対応致します。また、滞納発生から明渡し手続き完了までの賃料、法的手続きに関する費用についても家賃保証会社において保証致しますのでご安心下さい。 |
|
解約時の原状回復はどうなりますか? |
 |
退室時に立会いを行い、室内の点検・査定の上原状回復費用の負担額を 決定し、敷金精算致します。
契約期間内の借主の居住により発生した建物価値の減少のうち、自然損耗及び経年変化によるものは貸主負担となります。原状回復については無条件で貸し出し時の状態に戻してもらえるということではなく、借主の故意過失、通常の使用に反する場合の損耗・毀損についてのみ借主負担による原状回復の対象となります。
なお、弊社では賃貸住宅の入居中から退去時における修繕費等の負担に関し、国土交通省監修の原状回復ガイドラインならびに埼玉県・千葉県及び、神奈川県の3県の行政指導に準拠しております。 |
|
自宅を貸し出して得る収入に税金はかかりますか? |
 |
自宅を貸し出すことによって得た収入(賃料・礼金・更新料等)から必要経費を差し引いた所得は不動産所得として課税対象となり、確定申告が必要となる場合があります。
必要経費とは管理費・修繕費・減価償却費・火災保険料・住宅ローン金利・固定資産税などが認められます。
年末の確定申告に合わせ「年度収支報告書」を発行しておりますので確定申告にお役立てください。
詳しい内容はお近くの税務署にお問い合わせください。 |
|